容積率がオーバーしている不動産は売れるのか、悩まれる方もいるのではないでしょうか。
容積率オーバーの不動産を売るには注意すべき点もありますので、しっかりと確認しておくようにしましょう。
今回は、容積率オーバーしている不動産を売却する方法や注意点についてご説明します。
容積率オーバーしている不動産を売却する方法
実際に、容積率がオーバーしている不動産を売るにはどうすればよいのでしょうか。
まずは、そもそも容積率オーバーとはなにか、不動産売却前に知りたい言葉の解説から見ていきましょう。
容積率オーバーの物件とは
容積率とは、「敷地面積に対する建築可能な総床面積の割合」を示すもので、住宅の場合は50%から500%の範囲で制限が決められています。
容積率が指定された率を超えている物件は、容積率オーバーの物件です。
容積率オーバーの物件にも2種類あります。
ひとつは、建築当初は違法ではなかったが、現在の建築基準法では違法に当てはまる「既存不適格」で、もうひとつは「違法建築」に当てはまります。
既存不適格の物件が存在する理由
既存不適格の物件が存在するのは、いくつかの理由があります。
容積率が指定される以前から物件が存在していたパターンや、ダウンゾーニングがあり容積率が引き下がったパターンは既存不適格に当てはまり、増築などをしない限りは適法な建物として存続できます。
売却する方法とは
物件をチェックしてみると、容積率に算入しなくてもよい部分も含まれている場合があり、算入しなくてもよい部分を見つけることで適法にできる可能性があります。
また、リフォームによって減築し、適法にすることも可能です。
ほかには、物件の部屋の広さをアピールしたり、周辺の相場よりも物件の価格を引き下げたりするなど、売り方を工夫してみるのもよいでしょう。
それでも買い手がなかなか見つからない、できるだけ早く売って現金化したいという場合には、買取業者へ売るのもひとつの手です。
容積率オーバーしている不動産を売却する際の注意点
不動産を売却する際には、注意しなければならない点もあります。
あらためて調査をする
売却する際は、しっかりと建物の容積率を測定してみることが大切です。
過去の測量技術が現在ほど精密でないために、あらためて調査をしてみたら適法になったというケースもあります。
買主側に告知する
容積率がオーバーしていることを伝えることで、買い手がつきづらくなることは事実ですが、告知義務に反して売ってしまうと、買主から契約解除される可能性や損害賠償を請求される可能性があります。
トラブルを避けるためにも、容積率オーバーしている場合は必ず告知して売るようにしましょう。
まとめ
今回は、容積率オーバーの不動産を売却する方法や注意点についてご紹介しました。
売却できるかを悩まれている方も、工夫すれば売却は可能ですので、今回の記事に記載した方法や注意点をぜひ参考にしてみてください。
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