財産を相続することになった際は、いくつかの相続方法があることをご存知でしょうか?
今回解説するのが、いくつかある中のひとつである「単純承認」という相続方法です。
概要から単純承認の手続き方法、単純承認とみなされるケースについて解説するので、ぜひご参考になさってください。
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単純承認とは?
冒頭でも説明しましたが、相続方法にはいくつかの種類があります。
その中でも一般的なのが、単純承認で、財産のすべてを相続する方法になります。
そのほかには、マイナスな財産が生じている際に、プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ限定承認という方法もあります。
さらに、まったく財産を相続しない相続放棄という方法もあるのです。
そして、主なプラスの財産の種類に関しては、「現金」・「建物」・「土地」などが挙げられます。
一方、マイナスな財産の種類に関しては、「借金」などが挙げられます。
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単純承認の手続き方法とは?
では、単純承認とその他の相続方法について理解を深めたところで、次に手続き方法の解説をおこないます。
結論から申し上げますと、特別な手続きは不要となっています。
理由としては、相続は相続人であることを認識して3か月以内に、先述した3つの相続方法の中から方法を選択し、相続をおこなうのです。
しかし、何かしらの理由で相続人と認識してから3か月以内(熟慮期間内)で相続がおこなわれない場合は、自動的に単純承認として相続することになります。
そのため、特別な手続きが無くても、相続における単純承認はおこなえるのです。
なお、3か月の期間内で財産の現金などを使用した場合は、自動的に単純承認とみなされ、ほかの相続方法を使用できなくなるので覚えておきましょう。
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単純承認と見なされるケースとは?
ここからは、単純承認として見なされるケースについて解説していきますので、ほかの相続方法を併せてご検討の方はとくにご参考になさってください。
単純承認と見なされるケースについて理解を深めるには、まず、法定単純承認という言葉を理解したほうが良いでしょう。
法定単純承認というのは、相続人が単純承認を選んでいなくても、相続人の行動から第三者目線で単純承認を選んだとみなされてしまうケースのことを指します。
たとえば、下記のようなケースが考えられます。
●財産の処分をおこなった
●財産である不動産の名義変更をおこなった
●3か月の熟慮期間内にアクションをおこさなかった
このような行為は、たとえ相続人が単純承認を選択したくなかったとしても、単純承認と見なされるケースがあります。
そのため、よく検討してから行動を起こすように心がけましょう。
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まとめ
一般的な相続方法である単純承認は、プラスな財産はもちろんですが、マイナスな財産を含めてすべての財産を相続することになります。
また、単純承認による相続に特別な手続きは必要ありません。
ただし、行動によっては単純承認を選択したくなくても選択したとみなされてしまうケースがあるため、注意しましょう。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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