相続の際、亡くなった方の残した財産によっては、相続税の課税対象になる可能性があります。
不動産の相続税を計算するには、まず建物と土地それぞれの相続税評価額の算出が必要です。
そこで本記事では相続税評価額とは何かの概要とともに、建物と土地それぞれの相続税評価額の計算方法を解説します。
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不動産の相続税評価額とは?
相続税が課税されるかどうか判断するためには、被相続人がどの程度の価値の財産を残したかを判断しなければなりません。
財産には不動産だけでなく預貯金や有価証券などさまざまなものがあり、財産ごとに評価をして総額を把握します。
預貯金など金銭であれば額面通りなので悩む必要はないでしょう。
しかし、不動産の場合その時々によって価値が変わってきます。
そこで評価額を算出して、どの程度の価値があるかを計算する必要が出てくるわけです。
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家屋・建物などの相続税評価額の計算方法について
評価額を計算するにあたって、不動産の場合建物と土地を分けて計算する必要があります。
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額になります。
物件を保有している方は、毎年「固定資産税課税明細書」が送付されているはずです。
この中に評価額が記載されているはずなので、こちらで簡単に確認できます。
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土地の相続税評価額の計算方法について
一方で、土地の相続税評価額の計算方法には、路線価方式と倍率方式の2種類があります。
市街地にある宅地であれば路線価方式、それ以外の土地は倍率方式で計算するのが一般的です。
路線価方式とは、土地に接する道路に付けられている価格に地積を掛け合わせることで計算する方法です。
計算式で示すと、「路線価×各種補正率×地積」となります。
路線価は、毎年7月に国税庁から公表されるので、そちらを参考にしてください。
補正率は土地の形状などで価値が低下しているような場合に、その低下分を調整するために用いられる割合です。
次に、倍率方式とは固定資産税評価額に一定の倍率をかけることで算出する方式で、計算式は「固定資産税評価額×倍率」です。
路線価が設定されていない土地を評価する際に用いられます。
倍率は、国税庁のホームページに記載されている評価倍率表で確認可能です。
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まとめ
本記事では、不動産の相続税評価額の概要と建物、土地それぞれの相続税の計算方法について解説しました。
相続税の計算をおこなうためには、まず相続税評価額を算出する必要があります。
相続税評価額の計算方法は、建物と土地で全く異なるので注意が必要です。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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