高齢者の介護などの必要が高まっている中、成年後見人が不動産を売却するケースが増えていくことが予想されます。
通常の手続きとは異なる手順や注意点がありますので、しっかりと覚えておきましょう。
今回は、成年後見制度の概要や申立ての手続き、成年後見人による不動産売却の方法を解説します。
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成年後見人とは
まず、成年後見人について理解しておきましょう。
成年後見人とは、成年後見制度によって、知的障害や認知症などで自分では判断するのが難しい方の代わりに、法的行為を代理することができる方のことです。
土地や建物に関することでは、売買契約の締結や解除、不動産の管理といった行為をおこないます。
いわゆる代理人として大きな権限を与えられているわけですが、なんでも自由にできるというわけではありません。
判断能力に問題があるとしても、やはり資産の所有者は本人であることに変わりがないからです。
そのため、本人の利益を損なうような取引を勝手におこなうことはできず、事前に裁判所の許可を得ないと実行できない行為もあります。
不動産の売却も、本人が使用していたり本人に大きな利益を与える資産であるため、慎重に扱うべき行為となります。
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成年後見人による不動産売却の手続きの注意点
成年後見人が、被後見人が所有している不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要なケースがあります。
それは該当する物件が居住用である場合で、もし家庭裁判所の許可なしに手続きを進めてしまうと、契約自体が無効となるので注意が必要です。
居住用の物件というのは、まず本人が現在住んでいる家が含まれます。
また、この先本人が住む可能性がある家も対象となります。
この点で気を付けたいのが、本人が介護施設に入所しているケースです。
介護施設にいて自宅には住んでいないから、居住用の家ではないと判断して成年後見人が許可なしで進めてしまうことが考えられます。
しかし、介護施設を出ることになったら、その家に住む可能性が高いので、それも居住用物件と見なされるのです。
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成年後見人が居住用不動産を売却する方法
不動産が居住用の場合には、家庭裁判所に処分許可の申し立てをします。
その際には、以下の書類を提出します。
●申立書・不動産登記簿
●売買契約書
●評価証明書
●査定書
●親族による同意書
こうした書類を提出してから、必要性や今後のことなどを考えて裁判所が判断をします。
裁判所から許可が下りたら、通常の方法で売却手続きをしていくことができます。
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まとめ
成年後見人による不動産の売却は居住用の場合、本人の利益を守るために家庭裁判所の許可が必要となります。
通常の売却手続きの前に、いくつもの書類を用意して申し立てをすることになりますので、手間と時間がかかります。
売却を検討しているのであれば、専門家のアドバイスを受けながら、早めに準備を進めるようにしましょう。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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