不動産売却をすると利益だけでなく、損失するケースもあります。
しかし、損をしてしまったとき、条件次第で繰越控除の特例を利用可能です。
適用されると税金の軽減になりますが、確定申告で書類を用意し、提出しなければいけません。
不動産売却を検討している方にとって損失が出たときの参考になる情報をご紹介していきますので、目を通してみてください。
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定休日:年中無休 営業時間:10:00~18:30 最終更新:2026年06月15日
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フォーラス&カンパニー > 株式会社フォーラス&カンパニーのスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却の譲渡損失とは?特例や適用される確定申告の内容を解説
不動産売却をすると利益だけでなく、損失するケースもあります。
しかし、損をしてしまったとき、条件次第で繰越控除の特例を利用可能です。
適用されると税金の軽減になりますが、確定申告で書類を用意し、提出しなければいけません。
不動産売却を検討している方にとって損失が出たときの参考になる情報をご紹介していきますので、目を通してみてください。
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譲渡損失とは別名キャピタルロスとも呼ばれ、不動産などの資産を売却によって発生する損失です。
一方、利益を得たときには譲渡益と呼ばれます。
不動産売却で譲渡損失が発生したときは、場合によって税金の軽減措置が受けられ、節税が可能です。
軽減措置が受けられるケースとしては、その年の1月1日時点で5年を越えて所有するマイホームを売却して売却損が生じたときが該当します。
税金を軽減するためには適用されるのか確認をし、適切な手続きが必要になるでしょう。
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不動産売却して譲渡損失が出たとき、条件次第で繰越控除の利用が可能です。
繰越控除とは、利益と損失分を相殺する損益通算で控除が難しいとき、翌年以降の所得から損失分を差し引きます。
所得から損失分の差し引きを利用するための特例は、マイホームの買い替えと住宅ローンが残っている状態で売却した場合の2つです。
1つ目のマイホームの買い替えで適用されたときには、給与所得などの所得と損益通算ができるため、所得税や住民税の負担を軽減できます。
2つ目の住宅ローンが残っているマイホームを売却したとき、買い替えと同様に適用されると損益通算が可能です。
ただし、買い替えも含め旧マイホームの売主と買主が、親子または夫婦など関係性によって利用できないケースがあるので確認しましょう。
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譲渡損失が出たとき、特例を受けるためには不動産を売却した翌年に確定申告をおこなう必要があります。
確定申告の手続きの流れは、必要な書類を集めてe-Taxや税務署の窓口、郵送などでおこないます。
必要な書類は、住民票や売買契約書、登記事項証明書にくわえて繰越控除の条件に該当するマイホームを買い替えた証明書などが必要です。
作成した書類は、e-Taxや郵送または直接税務署などの窓口で渡します。
確定申告の時期は、2月中旬から3月中旬となっていますが、日付が変更となるケースもあるので国税庁のホームページなどでいつまでに提出が必要なのか確認しておきましょう。
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マイホームの買い替えや住宅ローンがまだある状態で不動産を売却し譲渡損失が出たとき、特例で繰越控除が適用されます。
しかし、売主と買主の関係性次第で利用が不可である場合や、確定申告をしないと適用自体がされません。
繰越控除を利用して減税を希望するなら、書類の不備にくわえてe-Tax、税務署への提出期限を忘れないようにしましょう。
私たち株式会社フォーラス&カンパニーは大阪府箕面市で不動産を取り扱っております。
売却をご検討中でしたら、ぜひご相談ください。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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