
不動産の価値を判断する際には、実勢価格や固定資産税評価額など、さまざまな指標が用いられます。
相続税評価額もその1つであり、金額をあらかじめ把握したり、節税を目指したりするのためには、その計算方法についても知っておかなければいけません。
今回は中古マンションの相続税評価額について、全体の計算方法、建物部分のみの計算方法、土地のみの計算方法について解説します。
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マンションの相続税評価額の計算方法
相続税の金額は、相続財産の課税価格から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を元に算出されます。
そしてマンションを始めとする不動産の課税価格を決める際に用いられる数値が、相続税評価額です。
マンションの相続税評価額は、土地と建物を別々の財産とみなして計算します。
ただし、令和6年にマンションの評価方法が改正され、それ以前の相続税評価額に対して一定の補正をおこなうことになりました。
具体的には、建物・土地の双方について、それまでの計算結果に区分所有補正率をかけて新しい相続税評価額を算出します。
区分所有補正率の数値は、国税庁で配布されている計算明細書に築年数や総階数、所在階といった情報を入力することにより計算可能です。
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マンションの建物部分の相続税評価額計算方法
区分所有補正率によって補正をおこなう前の建物部分の相続税評価額は、「固定資産税評価額 ✕ 1.0 」の式で計算可能です。
これはつまり固定資産税評価額と同額なので、固定資産税の課税明細書や、固定資産課税台帳を利用すればすぐに確認できます。
なお、専有部分の固定資産税評価額には、玄関ホールやエレベータ、廊下といった共用部分のを各戸も含まれます。
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マンションの土地部分の相続税評価額計算方法
区分所有補正率によって補正をおこなう前の土地部分の相続税評価額は、「マンション全体の敷地 ✕ 持分割合」の式で計算可能です。
持分割合とはマンション全体に対して区分所有者が持つ権利割合のことであり、この数値を用いてマンション全体の価値を按分した金額が個別の相続税評価額となります。
マンション全体の敷地の評価額は、路線価方式や倍率方式を用いて計算します。
土地の評価額は形状や利用価値などさまざまな要素による補正を受けるので、正確な金額を知りたい場合は専門家に計算を依頼すると良いでしょう。
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まとめ
令和6年以降に相続するマンションの相続税評価額は、建物部分と土地部分を個別に計算したうえで区分所有補正率をかけて算出できます。
補正を加える前の建物部分の相続税評価額は固定資産税評価額と同額であり、課税明細書や、固定資産課税台帳によって確認できます。
補正を加える前の土地部分の相続税評価額は、マンション全体の敷地の評価額を持分割合で按分することにより算出可能です。
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株式会社フォーラス&カンパニー スタッフブログ編集部
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